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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理のお願い(環境庁より) ‐古い工場やビルをお持ちの皆様へ‐
PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて
◎PCBとは?
PCB=Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称
人工的に作られた、主に油上の化学物質です。
PCBとは、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、科学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器のの熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。
ただし、1972年(昭和47年)以降は、行政指導(通産省)により製造中止に。
◎PCB使用機器について
代表的なPCB使用電気機器等
・変圧器
・コンデンサー
・安定器
PCBは、こういった機器の内部で絶縁油として使用されてきました。
PCBを含んだ変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されていました。
PCBが含まれている安定器は、古い工場や学校等の蛍光灯などに使用されていました。
蛍光灯の内部には、このような安定器が設置されています。
※工場や学校などの施設に使用されていた蛍光灯が対象で、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。
古くなった蛍光灯安定器では、何度か破裂事故が発生しています。
平成25年10月には北海道の中学校において、PCBが使用された蛍光灯安定器内のコンデンサーが破裂し、漏洩したPCBが生徒の体に付着する事故が発生しました。
◎PCBの毒性
・カネミ油症事件 1968年(昭和43年)
食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させた食中毒事件。
◎PCB廃棄物処理の経緯
PCB製品は、製造当時その工業的性質から様々な用途で使用されました。変圧器、コンデンサー、安定器、変成器、リアクトル、放電コイル、ブッシングなど。しかし、その毒性が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止されました。
それから約30年間にわたり、民間主導で処理施設の立地が試みられましたが、地元住民の理解が得られなかったことなどから、ほとんど処理が行われず、結果として事業者が長期保管をせざるを得ない状況が続きました。
保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、2001年(平成13年)にPCB特措法が施行されました。また、国際的にも2004年にはストックホルム条約(POPs条約)が発効されています。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、2004年の北九州事業の創業を始め、全国5か所に処理施設が整備されました。また2016年(平成28年)にはPCB特措法を改正し、処理を迅速に進めていくための法整備を致しました。
◎処分の期限について
高濃度PCB廃棄物は処分期限をすぎると事実上処分できなくなりますのでご注意ください。
期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科などの罰則もあります。
【変圧器・コンデンサー】
・北九州事業エリア・・・処分期間が平成30年3月31日まで
・大阪事業エリア ・・・処分期間が令和3年3月31日まで
・豊田事業エリア ・・・処分期間が令和4年3月31日まで
・東京事業エリア ・・・処分期間が令和4年3月31日まで
・北海道事業エリア・・・処分期間が令和4年3月31日まで
【安定器及び汚染物等】
・北九州、大阪、豊田事業エリア・・・処分期間が令和3年3月31日まで
・北海道、東京事業エリア ・・・処分期間が令和5年3月31日まで
◎ご協力のお願い
PCB廃棄物に関する詳細な情報については、環境省が運営する
をご覧ください。
期限内にすべてのPCB廃棄物の処理が完了できるよう、皆様のご協力をお願いいたします。
※環境省HPより引用してお届けしました。
◎PCB含有の有無を確認する方法
【高濃度PCBかどうかの判別方法】
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細は、各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会のホームページを参照してください。
【低濃度PCBかどうかの判別方法】
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト『PCB含有の有無を判別する方法』より引用
今回のコンテンツは、【PCB】が入っている製品がまだまだあるという事実を皆さんにお伝えしたいと思ったから発信しました。
PCBって何なのか?どんな危険があるのか?どうやって調べるのか?を知ってもらわなければ、今後放置すると罰則があります。
また、PCB入りの製品は、PCBを取扱いできる業者に出さければいけません。
残念ながら、荒木商会では処理ができません。取り扱いができないので、お気を付けてください。
富山県での処理については、富山県HPをご確認ください。
もちろん、お問合せいただければ、適正な処理の方法や、処理ができる業者をご紹介いたします。
皆で、適正な早期処理を実行し私たちの環境を守っていきましょう。
0766-28-9333
有限会社 荒木商会