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今さら人に聞けない【総合リサイクル】『リサイクル(Recycle)~資源としての再利用~②』

リサイクル 2019.07.16

『リサイクル(Recycle)~資源としての再利用~②』

◎リサイクルで得られること

先の『リサイクル(Recycle)~資源としての再利用~①』でも説明しましたが、リサイクルは、

『ゴミを減らして、地球の自然や環境、私たちの生活を守るための、【3R(リデュース・リユース・リサイクル)】の一つです。』

 

リサイクルすることで、ゴミを減らすことができ、資源として再利用することができます。ゴミを減らすことで、最終処分場にて埋め立てられるゴミの量が減ります。

 

繰り返しになりますが、【3R】は非常に密接に関わり合っています。

 

事業ゴミについても同様のことが言えます。なんでも一緒にして廃棄物として処分するのではなく、廃棄物を減らすことを考える。繰り返して使えるモノをなるべく活用する。再利用できるものは再利用する為になるべく分別をする。

 

このような取り組みを行える企業はエコ企業です。一人一人、一社一社の小さな取り組みが、大きな効果に変わります。そしてその取り組みは、企業の廃棄物処理に限らず、確実に様々なコストを削減する効果をもたらします。

 

◎リサイクル製品の紹介

世の中には、『リサイクル製品』がたくさんあります。リサイクル製品とは、『使用した後にもう一度制限として再利用することで、新たに作られた製品』のことを言います。

 

例えば、古紙を利用してつくられた製品では、トイレットペーパーや、ティッシュペーパーなどは、古紙を100%原料として作られたものがほとんどです。コピー用紙や新聞紙も古紙を原料として作られています。

 

古紙を混ぜた製品には、再生紙使用のマークが使用されています。『R100』『R90』『R50』という風に、古紙の配合率を表しています。

 

・牛乳パックには『牛乳パック再利用マーク』

・ペットボトルには『PETボトルリサイクル推奨マーク』

・再生ボトルには『エコロジーボトルマーク』

・環境に優しい製品には『エコマーク』

・パソコンには『PCリサイクルマーク』

覚えきれないほどのリサイクル関連のマークが存在しています。

 

◎リサイクル関連法

日本では、法律により環境を守るための仕組みが定められています。

 

1993年に『環境基本法』が制定され、『環境基本法』をベースにして環境に関する様々な法律が作られました。

 

【環境基本法】

環境保全についての基本理念を定めて、国や地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにするための法律。

環境保全に関する施策の基本となる事項を定めることで、現在及び将来の国民の、健康で文化的な生活を確保し、人類の福祉に貢献することを目的としている。

 

『環境基本法』の前身として、『公害対策基本法(1967年制定)』『自然環境保全法(1972年制定)』があります。

 

具体的な行動祖定めたのが、『第一次環境基本計画(1994年)』が作られ、6年ごとにこの計画の見直しが行われています。

 

現在では、『第五次環境基本計画(2018年4月)』を元に、環境保全のための目標、行動が取り組まれています。

 

2000年には、高度経済成長により拡大した『大量生産・大量消費・大量廃棄』の経済社会を、循環型社会に変えていく為の『循環型社会形成推進基本法』が制定され、リサイクルの取り組みに優先順位が設けられました。

 

 

◎リサイクルの優先順位とは?

①『ゴミをできるだけ減らすこと』【リデュース】を最優先に、

②『繰り返して使えるモノは、繰り返して使うこと』【リユース】

③『繰り返して使えないモノは、資源として再利用すること』【リサイクル】

 

この【3R】を基本的な考え方として、リサイクル関連法はさらに整備されていきます。

 

様々なリサイクル関連法はまた別の機会にご説明します。

 

荒木商会では、このような基本的な考え方はもとより、法令を遵守し、地球環境の保全、適切な廃棄物の処理、コスト削減など、幅広く取り組んでいます。分からないことは何でもご相談ください。

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